学生納付、若年納付猶予 年金 免除制度活用ガイド

年金の免除

学生納付、若年納付猶予

さて2004年時点で既に20歳を超えて、且つ社会人になった方には不案内な年金加入に関する事項があります。 それは、20歳になった時点で学生の身分であっても、国民年金の納付が必要だということです。

なぜ、前文で2004年時点などと書いたかと言うと、この年の法改正でこの様なことが規定されたからです。従って、これより上の年齢の方には経験のないことで、多分殆どの社会人で20歳前後の子供がいない家庭では理解していないことだと思います。これは調べてみて少し驚きました。

しかし、注意深く見てみると一定の収入がない場合は学生納付特例制度によって保険金を納めることを免除してくれるのだそうです。ただ、何もしないわけにはいきません、通っている学校の事務にて所定の書類を貰ってから申請する必要があるそうです。

そして学校とは大学に限らなくて、各種の専門学校だったり定時制も含まれ、時にはその人の事情でまだ高等学校へ通っていた場合でも対象となるそうです。学生から就職をする、或いは自営などの仕事に付いた時点で厚生年金や国民年金、また公務員になって共済年金へ加入しますが、学生時代の猶予期間はきちっと加入していたとして、老後の年金給付計算に含まれることになっているそうです。

また、学校を卒業後に働き始めても、なかなか経済的に自立するのは難しい、特に親元を離れての生活の場合には、企業の寮以外の場で一人で暮らす場合、保険料を支払うことが難しい場合には、10年間に限って支払いを猶予してくれる制度もあるのですね。

これは、多分一般の年金規定の一つに、10年までは遡って保険料を納められるということと同等と考えます。従って、収入がある程度安定してくれば、その時点から遡って保険料を払えます。ただし、二年を超える物には金利分を追加しなくてはならないそうですから、注意しておきましょう。さらにこの制度は時限立法で、平成27年度までしか有効ではありません。