年金の時効について 年金 免除制度活用ガイド

年金の免除

年金の時効について

私達一般人は、なかなか国の根幹の規定が書いてある法律を読んだりすることはありません。学生の立場でその分野を勉強するか、あるいは法的ないろいろな手続きをするような職務に付かない限り、内容を理解したり、例外や特例として処理される物など知る余地もありません。そして年金関係の法律にも大きく分けて三通りの時効が存在することは、知っておいたほうが良いでしょう。

まず保険金の納付に関してです。免除や猶予の手続きをしていなくて、所謂うっかり保険金を払い込むのを忘れていた場合、二年間に限って前に納付すべき物を支払えば、その期間の加入算定はそのまま継続して計算されるのだそうです。

従って、この場合は二年を超えてしまうと、納付の時効が成立してしまって、法律的にはどうしようもなくなるわけです。しかし、ねんきん特別便などで連絡が来たもので、旧社会保険庁のミスや、所属していた団体や会社の不手際を証明できたりした場合は、特段の処理がされると聞いております。

次に給付請求では、自分の年齢で基礎年金や厚生年金がもらえるようになったと突如思い出して、手続きをしたとき、本来その人が給付を受けられる歳から数えて5年前までの分はちゃんと処理してくれるそうです。

ですから、例えば本来は六十二歳からもらえるものを、六十八歳で気が付いたとすると、一年分は時効が成立していて、幾ら説明などしても貰うことは叶わないということです。この所給付開始年齢が細分化されていて、毎年の様に変わる可能性がありますから、これらは注意深く調べておいて、きちんと把握すべきですね。

最後は死亡一時金と言う制度や外国人向けにある脱退一時金ですが、これも二年間と言う設定があるそうです。従って、二年以上前に亡くなった家族の一時金はもう請求権利が消失してしまうのだそうです。海外から労働に来ていて、その関し払った国民年金などは、帰国時に脱退一時金でもらえる権利があるはずですが、これも二年の時効をすぎるともらえないことになっているようです。これら、もっと分かりやすくして欲しいとは思いますが、私達も把握するべきなのでしょう。