日本の保険と海外との違いや協定 年金 免除制度活用ガイド

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日本の保険と海外との違いや協定

グローバルで日本人が広く世界各国で活躍する時代、出張ベースではなく、企業の海外支店だったり、生産拠点である一定の間働くケースも大変多くなってきました。会社勤めではなくても、一定の時間外国で働いてその成果を帰国後生かしていく労働者も多くなってきました。

このとき、国籍を日本に持っていれば国民の義務として公的年金の保険金は勿論徴収されます。更に年金を支給される年齢に達しても、なお居住ではない形で海外で生活する人もいることから、日本と海外の主要国とはこの年金保険金の不都合が起きないように協定を結んで、国民を保護しています。

各国でそれぞれ制度そのものが異なるため、たとえば国際連合レベルで全ての国と包含的に約束毎をきめることは果せないため、おのおので調整しているのが実情です。つまりこの制度は、海外から日本へ労働のため来ている人達のためでもあって、公平な工夫が施されています。

簡潔に云えば、それぞれの国で徴収される保険料が重複しないで、しかも海外へ行っている間が年金を受け取れる期間として資格が継続するための物なのです。これらは、届出がすべての始まりですが、5年と言う期間で日本での徴収を優先するか、行く先の国の制度に準じるかが決められます。

現状締結している国の数は案外すくないので驚きました。約9年前にドイツとの締結を皮切りに、合計で15カ国、そして協議中の国が8カ国だそうです。しかし、現在の経済状況や為替の状態を考えると、これら交渉中の国以外の国に既に出掛けていることを考えると、厚生労働省はもっと早く手続きに入って、多くの国民に不利益にならないように対策して欲しいと思います。

海外の年金制度は、保険金と呼ばずに税金の形式で徴収している国もあります。当然報酬に対する料率も異なっていて、需給開始年齢でも現在の日本国内の設定年齢より遅いケースもあります。これらは調整がなされていないと、本来国民が受けられる権利に空白が生じたり、差額が発生すると思われます。これらから、海外での就業の祭には担当部署や総務部門との相談、そして企業年金制度や個人年金などで補う準備が必要になってくるかもしれません。