二つ以上の年金受給 年金 免除制度活用ガイド

年金の申請

二つ以上の年金受給

国民年金法では基本的に一人が一種類の年金を受け取る大原則があるのですね。まだ年金受給に相当する年齢になっていないと、なかなか実感が湧きません。後数年でその歳になる人達は、気が付く可能性もありませんが、なかなか一般生活をしていると、これらを解説している情報で細部にわたって見ていない、考えもしてみないことの方が多いかもしれませんが、この原則は知っておいたほうがいいです。

つまり、例えば老齢基礎年金と数年後に受け取りができるようになる厚生年金は、当然もらえる年金です。しかし、基礎年金を既に受け取り始めていて、不幸にも配偶者などがなくなって遺族年金の権利が発生した場合、あるいは障害をもつ家族が出た場合です。逆に、既に遺族年金をもらっている、あるいは障害年金を受給しているあとから、自分の老齢基礎年金の受け取れることになった場合、これらを二重に受け取ることは出来ないのだそうです。

そして特別な事例が有るときは除外されるそうですが、この内容は専門家や年金相談センターでないと性格に該当するのかどうか分かりにくいので、それらの人に相談してみることを勧めます。さて二種類の年金が受け取れることになった場合には、年金の窓口でどちらを選ぶか所定の書類を作成する必要があります。簡単に考えればどちらか金額が多いほうを選ぶことになります。

そして、一旦選んだことは、それより以降ずっとそのままでなければならないとも限らないそうで、遡って選択内容を変更することも許されているようです。年金の種類によっては、支給される年毎に金額が変動するケースもありますから、これも窓口などで相談するといいと考えます。 しかし、個人的に加入している個人年金や満期型の年金式積み立てなどは、これらとは一切関係ありません。すこし安心できるのではないでしょうか。