厚生年金 年金 免除制度活用ガイド
年金の種類
厚生年金
厚生年金は、日本の年金制度では、所謂サラリーマンと公務員が加入する二階建ての構造に相当する保険だと認識しています。そして企業や団体と雇用契約を結ぶ場合は強制的に厚生年金に加入することになりますが、稀に雇用保険の適用をしない事業団体もあります。まず事業を行う場所が一定しない場合や、季節的に臨時に行われるような事業者に雇用される場合ですね。
つまり限定的な巡業に類する興行や博覧会、展示会の様なもの、そして季節限定で産物を作ったり、調整したりする仕事がこれらの代表だそうです。こうやって書き出してみると分かりやすいです。
一方、船員も含めて臨時的に仕事をする人で、一日の労働する時間が他の一般従業員の就労の四分の三以上になって、一ヶ月間の間も累計で四分の三を超える場合は、逆に厚生年金に加入する必要があります。つまり、一般社員に準じる労働内容、つまりそれだけ時間を掛けて雇用契約者は、単なるパートとしての扱いより、準社員としての資格と言うことになります。
一方お坊さんや牧師さんなどの宗教関係に従事している場合は、特に特例はないようです。つまり、お寺や教会などの法人登記されている団体と、就労契約をしている場合には当然加入の義務が発生して、時間などを限った活動をしていて報酬を得ている場合には、パートと同じ条件で判断されるそうです。
そして例えば会社を一旦退職して再雇用で引き続き仕事をする方は、社会保険上の手続きをそれぞれする必要が会社側にありますが、本人自身は引き続き年金保険者として取り扱われるそうです。
ただし、どの場合でも七十歳で、それまでの社会生活の間に年金を受けられる権利に達していない場合だけ、年金事務所に届け出て保険を払うことができて、それまでに満たなかった受給期間算定に加えることが出来るそうです。しかし、既に受給権利を満たしたとみなされる方は、納付の必要はないそうです。