遺族年金 年金 免除制度活用ガイド
年金の種類
遺族年金
一緒に家庭を築いてきて愉しく暮らしてきた家族が亡くなることはとても悲しい事実です。そしてその亡くなられた方が、それまでの期間払い込んでいた年金に従って遺族年金が支払われます。その内容も、他の通常の年金と同じように、国民年金部分と厚生年金の部分があります。
そして、個人がそれぞれの年金を受け取っていいなかった場合でも、受け取り始めていた場合でも、更に障害年金を受けておられた場合でも、配偶者、子供、両親、孫、そして祖父母という、四親等の方まで順に居られなければという条件で、受け取れる権利は残るのだそうです。少なくとも二親等くらいだろうと想像していましたが、すこし驚きました。つまり親族としての生活までも援助の手を差し伸べますとの意思なのでしょう。
そして、18歳未満の子供が居られる場合にはその数で受給できる金額は当然変化します。ただし、女性がなくなった場合の夫に対しては除外されるそうです。すこし寂しい話ですが。ただし、55歳の夫は、受給権利は発生するそうですね、この場合は子供云々は関係ないようですが。
この年金給付も他の物と同じで、年金事務所や年金相談センターなどに出向いて請求手続きを行う必要があります。従って、ある程度落ち着かれてから、いろいろと整然の身辺整理をしながら、この手続きも行うといいのではないでしょうか。人が亡くなると、その直後の必要な届出は死亡届けや埋葬許可などだけではありません。ですから、この権利があるのだということは忘れずに、でも慌てずに所定の書類を作成したり、相談したりするので良いのではないでしょうか。